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関東土佐錦魚保存会は土佐錦魚(とさきん・トサキン)の研究・保存及び伝承を図る

kantou-tosakin Preservation society

関東土佐錦魚保存会 会則COMPANY

 第1条 名称

  本会の名称は、関東土佐錦魚保存会(カントウ トサキン ホゾンカイ)と称し、
  事務所を会長宅に置く。      

 第2条 目的

  本会は、土佐錦魚の研究・保存及び伝承の推進を図ることを目的とする。      

 第3条 役員

  本会は、次の役員を置くことが出きる。尚、役員の任期は三年とし再任を妨げない
  ただし、補欠による任期は前任者の任期とする。
     名誉会長  1名     会 長   1名
     副会長   1〜2名
     事務局   数名     役 員   若干名
     会  計  1名     監 事   1名
     相談役を、当会への貢献度を考慮し、選任する場合がある
       役員の選出は、総会において会員の互選による。      

 第4条 役員の職務

  1)名誉会長は、会の相談役とし会長は会を総括し代表とする。
  2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合には、これを代行する。
  3)事務局は、分譲会・研究会・大会・役員会等の連絡調整及び会の庶務を行う。
  4)役員は、会の運営にあたる。
  5)会計は、会の経理を行う。
  6)監事は、会計の事務の監査をする。      

 第5条 役員会

  役員会は、行事後に行うものとする。
  但し、品評会後は役員会を行わない。
  行事後の役員会以外に 12月:第一日曜日 2月:第二日曜日に行うものとする。
     

 第6条 会員の資格

  1)本会は、関東土佐錦魚保存会を似って組織し、入会する場合は
    会費の5、000円の納入時点で会員と認める。
    又、会員は会則に違反し会員の親睦を著しく乱したものは、役員決議により除名する
    ことができる。
  2)品評大会時に、大会規定に違反した会員については、次年度の大会の出品を認めない。
    また、繰り返し違反する者については除名することとする。

 第7条 会費

  会の年会費は、5、000円とする。
  会費は4月の総会参加時に納付する。
  尚、役員会にて会への功績を高く評価され、名誉会員となった者については、品評大会に
  出品しない場合は会費を免除することとする。

  総会に参加できない場合は、下記口座に振り込む事とする。
  4月末迄に未納の場合は、以降の案内は送付しない。
  概に納付した会費・財産等の返還請求はできない。
  会費を振り込みにて納付する場合は下記へ御願いします。(振り込み時は必ずご連絡下さい)

    <振込先>
    ゆうちょ銀行
    店名 〇五八 (ゼロゴハチ)
    普通預金 8181104
    カントウトサキンホゾンカイ

 第8条 行事年度

  本会の行事年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。

 第9条 研究会・分譲会

  本会は、年数回の研究会・分譲会をおこなう。尚、実施日については行事計画に基づく。

 第10条 品評大会

  本会の品評大会は、毎年10月第4日曜日とする。
  ※天候不良等により順延の場合は11月第2日曜日とする

 第11条 総会

  総会は、毎年4月の分譲会時におこなうものとする。

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